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接見(面会)の制限強化について

日本が普遍的人権を擁護する民主国だと思っている方も多いと思いますが、こと被疑者・未決拘禁者・受刑者の処遇を見れば、その実態に驚愕せざるをえない局面が多々あります。

特に被疑者が直面する大きな問題としては外部交通権行使の制限があげられます。平たくいうと接見(面会)の制限です。しかもこの制限は2006年5月以後、法理上強化されました。

2006年5月の刑事収容施設法施行以前は、勾留前の身体拘束段階では、法理上は接見(面会)は誰でも可能なはずでした。しかし、土・日曜、早朝・正午・夜などの時間帯だと、たとえ勾留前段階の接見要求であっても「執務時間外」という理由で弁護士以外の接見はほとんどといっていいくらい妨害されてきました。

監獄法の接見に関する条文では時間制限の規定はなかったのですが、監獄法を改廃して施行された刑事収容施設法では、外部交通権の一部拡大・一部縮小という事態が見られ、接見(刑事収容施設法では面会という)については執務時間内とすると明文化して制限を強化してしまいました。

それまではこの執務時間を理由にした接見妨害は、施設(警察署)の管理運営に関する「規則」を唯一の根拠とするものでしたが(実は国家公安委員会規則第18号=被疑者留置規則にも時間制限規定はない)、新たに法的根拠が与えられたわけです。これで勾留前段階の執務時間外での非弁護人による接見は絶望的となったと見てよいでしょう。

なお公安事件で勾留がついた場合、ほとんど一緒に接見禁止処分がくっついてきます。
 
 

国営暴力団解体

国営暴力団解体

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麻生でてこい!!リアリティツアー救援会ブログ

GIFの反コモンズ的アレゲを反省し、PNG版追加。
 
 

逮捕時間、検察送致、勾留など

麻生でてこい!!リアリティツアー救援会ブログに、28日早朝に行われた東京地検前での激励行動が報告されていますね。ご苦労さまです。

報告から引用
  • 一般的に、警察が「被疑者」を独自判断で勾留できるのは48時間以内です。
  • 警察は48時間の後、検察に「被疑者」、関係書類、押収物を引き渡します。これを“送致”と呼びます。
少し補足します。警察が逮捕によって被疑者を留置場に拘束できる時間のことは、単に「逮捕による身体拘束時間」「逮捕時間」などといって、法制度上の概念では「勾留」には数えられません。検察が勾留請求を地方裁判所に出し、地裁がこれを認めてから以降の、刑事施設への身体拘束を「勾留」といいます。

警察は逮捕後に被疑者を留置場に拘束するわけですが、その前に所定の逮捕手続きが行われます。人定質問・指紋採取と顔写真撮影・所持品検査(必要あれば押収品目録の作成)・弁解録取書の作成などです。現実には逮捕手続き時間中は外部交通が認められないので、逮捕即日の接見はこの手続き後に可能となります。

※弁解録取は法制度上は被疑者に「弁解の機会を与える」というものですが、運用の実際により、警察主導の取調べに転化されることがほとんどなので、黙秘する方が被疑者にとっての自己防衛となるでしょう。実際、弁録調書が供述調書扱いされることもあります。

警察が被疑者を手元において捜査できる時間には、人権擁護上の観点から制限が設けられており、最長で48時間となります。この時間を超えて捜査が必要と警察が判断する場合、警察の権限は捜査に限定されているため、検察に勾留請求をかけるように依頼します。たてまえとしては検察でも独自の捜査が必要なため、被疑者の身柄・書類が警察から地方検察庁に送らることになります。これが検察送致です。なお、警察が被疑者に違法性なし、あるいは起訴するまでもなく微弱と判断した場合には、48時間以内に釈放されることもありますが稀です。

送致を受けた検察は、24時間以内に被疑者の勾留を請求すべきかどうか判断しなければなりません。したがって、捜査機関(警察・検察)が裁判所の関与なく被疑者を身体拘束できる最長時間が72時間となるわけです。この段階で検察が勾留の必要がないと判断した場合は、釈放となります。これを検事釈放(いわゆる「検パイ」)といいます。

警察の要求どおりさらに捜査が必要と検察が判断すれば、勾留請求を地裁に対して行います。このとき被疑者の身柄は書類とともに地裁に送られ(押送)、裁判官が被疑者に対して勾留質問を行い、請求の認容/却下が判断されます。この質問の場を勾留裁判といいますが、弁護人は立ち会えず、通例は十数分程度で終わります。そして請求のほとんどが認容されますから(確率9割以上)、裁判というより勾留儀式といった方がいいかもれません。

※以上、すべて刑事訴訟法に出ています。刑事手続きの問題などについては『季刊 刑事弁護』誌や『救援ノート』が参考になるかもしれません。

救援会からは検察送致後の報告が公開されていませんので、おそらく今日には勾留が請求されるでしょう。なお、勾留が認容された場合、被疑者の身柄は捜査機関から独立した刑事施設に移されるべきですが、日本の刑事収容施設法(旧・監獄法)は警察署内の留置場の代用を認めています。このため法制度上、警察・検察は勾留中の被疑者を制限なく取調べることが可能です。この代用監獄制度は冤罪の温床として国連人権委員会に指弾され続けていますが、日本政府は監獄法の改定時にもどこふく風で、むしろ2006年5月に施行された刑事収容施設法では代用監獄(現・代用刑事施設)の存続を強化する挙に出ました。警察がアリバイ的に「取り調べの映像記録」を行っても、そもそも身柄が警察署内に拘束されている以上、ほとんど意味がありません。

なお公安事件の場合、公安警察(政治警察)の側が起訴を目的としていなくても、被疑者を精神的に痛めつける嫌がらせ目的で勾留を利用するケースが多くあります。リアリティツアー弾圧の被害者たちが心配です。
 
 
おまえこそだれだ

Author:noiz
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