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接見(面会)の制限強化について

日本が普遍的人権を擁護する民主国だと思っている方も多いと思いますが、こと被疑者・未決拘禁者・受刑者の処遇を見れば、その実態に驚愕せざるをえない局面が多々あります。

特に被疑者が直面する大きな問題としては外部交通権行使の制限があげられます。平たくいうと接見(面会)の制限です。しかもこの制限は2006年5月以後、法理上強化されました。

2006年5月の刑事収容施設法施行以前は、勾留前の身体拘束段階では、法理上は接見(面会)は誰でも可能なはずでした。しかし、土・日曜、早朝・正午・夜などの時間帯だと、たとえ勾留前段階の接見要求であっても「執務時間外」という理由で弁護士以外の接見はほとんどといっていいくらい妨害されてきました。

監獄法の接見に関する条文では時間制限の規定はなかったのですが、監獄法を改廃して施行された刑事収容施設法では、外部交通権の一部拡大・一部縮小という事態が見られ、接見(刑事収容施設法では面会という)については執務時間内とすると明文化して制限を強化してしまいました。

それまではこの執務時間を理由にした接見妨害は、施設(警察署)の管理運営に関する「規則」を唯一の根拠とするものでしたが(実は国家公安委員会規則第18号=被疑者留置規則にも時間制限規定はない)、新たに法的根拠が与えられたわけです。これで勾留前段階の執務時間外での非弁護人による接見は絶望的となったと見てよいでしょう。

なお公安事件で勾留がついた場合、ほとんど一緒に接見禁止処分がくっついてきます。
 
 
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